資料:インクルージョン

条例・条約・法令等

1.国際条例、条約

2.国内法令

3.国内障害者差別禁止法制定に向けて


【1.国際条例、条約】

1948年12月10日 国際連合第3回総会採択-「世界人権宣言」

1971年12月20日 第26回国連総会採択-「精神薄弱者の権利宣言」


  • 和訳 (立岩信也HP、NIFTY-ServeのフォーラムFHAND MES(5):【福祉制度とADA 】から転載)

  • 英語原文

1975年12月9日 国連総会採択-「障害者の権利宣言」


  • 和訳 (文科省HP、出典:「教育条約集」(永井憲一監修・国際教育法研究会編)三省堂)

  • 英語原文

1981年12月8日-「国連国際障害者年」


  • 和訳 (国際連合と障害者問題 - 重要関連決議・文書集 -中野善達編)

  • 英語原文

1982年12月3日国連採択-「障害者に関する世界行動計画」


  • 和訳 (国際連合と障害者問題 - 重要関連決議・文書集 -中野善達編)

  • 英語原文

1989年11月20日採択、1990年9月2日発効-「子どもの権利条約」

1990年、タイ・ジョムティエンにて決議-「万人のための教育世界宣言」および「基礎的な学習ニーズを満たすための行動の枠組み」

1993年12月20日国連総会決議48/96により採択-「障害者の機会均等化に関する基準規則」

1994年-「サラマンカ宣言~特別なニーズ教育に関する世界会議:アクセスと質~」


  • 和訳 (嶺井正也訳、『福祉労働74』現代書館)

  • 和訳 (国立特別支援教育総合研究所HP、「特別なニーズに関する行動のための枠組み」訳含む。)

  • 英語原文(PDF)

2000年4月26日-28日、ダカール、セネガル、世界教育フォーラムにて採択-「ダカール行動枠組み:万人のための教育:我々の集団的コミットメントの達成にむけて」

2006年12月13日採択-「障害のある人の権利に関する条約」



 

【2.国内法令】

日本国憲法 (昭和21・11・3・公布、昭和22・5・3・施行)
全文テキスト

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 

「改正」教育基本法(平成18年12月22日公布・施行)
全文テキスト

(教育の機会均等)
第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。


学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号 
全文テキスト 


  • 学校教育法施行令(昭和二十八年十月三十一日政令第三百四十号)最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号 
    全文テキスト


(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条  市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)で次に掲げる者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
一  就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)以外の者
二  視覚障害者等のうち、市町村の教育委員会が、その者の障害の状態に照らして、当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(以下「認定就学者」という。)

第三節の二 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第十八条の二  市町村の教育委員会は、翌学年の初めから認定就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべき者について、第五条(第六条第一号において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の三において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。


学校保健法(公布:昭和33年4月10日 法律第56号 最終改正:平成17年3月31日 法律第23号)
全文テキスト

(就学時の健康診断)
第4条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第5条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

 
*学校保健法等の一部改正により、2009年4月1日から「学校保健安全法」に題名を変更。上記は第11条、第12条となる。


障害者基本法(昭和四十五年五月二十一日法律第八十四号)最終改正:平成一六年六月四日法律第八〇号 
全文テキスト

(基本的理念)
第三条  すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2  すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3  何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない

(教育)
第十四条
 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢、能力及び障害の状態に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査及び研究並びに学校施設の整備を促進しなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。

 

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第一六七号)
全文テキスト 

(保育)
第七条 市町村は、保育の実施に当たっては、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

(教育)
第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2 大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。

(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。

発達障害者支援法案に対する附帯決議
 政府は、本法の施行に当たり、障害者の個人の尊厳にふさわしい生活を保障される権利等を確認した障害者基本法第三条の基本的理念を踏まえ、次の事項の実現を期すべきである。
二、発達障害児に対する保育及び教育的支援と支援体制の整備に当たっては、発達障害児が障害のない児童・生徒とともに育ち学ぶことを基本としつつ、発達障害児及びその保護者の意思とニーズを最大限尊重すること。


【3.国内障害者差別禁止法制定に向けて】

障害者政策研究全国実行委員会(障害者差別禁止法作業チーム)作成(2008年6月10日)

日本弁護士連合会

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
(2006年10月制定、2007年7月施行。日本で初めての障害者差別禁止条例。)全文テキスト 

2007年7月17日